阪急茨木市駅西口における地区計画の都市計画案の縦覧について都市計画法第17条の規定に基づき、北部大阪都市計画地区計画(阪急茨木市駅西地区)の決定について、都市計画案の縦覧が行われます。 当該都市計画の案について、住民・利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。 ※住民・利害関係人については、駅周辺の再整備に関するものですから、 駅周辺にお住まいの方に限らず、駅前を利用する方であれば意見書提出は可能だと考えます。 縦覧・意見書提出
阪急茨木市駅西口周辺整備に関する都市計画審議会での審議状況11月10日に茨木市都市計画審議会が開催され、「阪急茨木市駅西口周辺整備における超高層建築物」の計画について、都市計画審議会として「公共公益性」と「長期的な持続可能性」を有する計画として、妥当であると認めるとなりました。 この意見については、要望事項を含めて審議会から市長に回答されることになります。 今後の手続きとしては、計画的な事業を担保するため都市計画で定める地区計画の案に対しての案の縦覧
阪急茨木市駅西地区の都市計画に関する説明会10月25日(土)、27日(月)に茨木市都市政策課により開催された「阪急茨木市駅西地区の都市計画に関する説明会」での説明資料を投稿します。 阪急駅前の市街地改造ビル(ソシオ1、ソシオ2)の老朽化に伴い建て替えを進めるにあたって、都市計画法に基づく「地区計画」を決定するにあたって案の内容が説明されたものです。 地区計画は、建て替えに関係する区域において、その区域のこれからのあり方を方針として定めると
コメント