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阪急茨木市駅西口における地区計画の都市計画案の縦覧について

更新日:12月4日

都市計画法第17条の規定に基づき、北部大阪都市計画地区計画(阪急茨木市駅西地区)の決定について、都市計画案の縦覧が行われます。


当該都市計画の案について、住民・利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。 ※住民・利害関係人については、駅周辺の再整備に関するものですから、駅周辺にお住まいの方に限らず、駅前を利用する方であれば意見書提出は可能だと考えます。


縦覧・意見書提出期間:2025.12.12(金)〜26(金)

都市計画の案は、12日にHPで確認することができます。


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